難しい算式はさておいて、国民健康保険の保険料はいったいどのような考え方に基づいて決けられているのでしょう?
まずはこれまでの医療費統計や人口推計その他諸々のデータから医療費支出を予想します。そして、予想医療費から国庫支出、都道府県の補助金等を差し引きます。それからさらに自己負担金(病院等で加入者が支払う治療代や入院代等)をマイナスします。その結果残った金額が保険者が全体として「確保すべき保険料」になります。
「確保すべき保険料」は次のようにして各加入者に割当てます。
1.所得税割=各人の所得に応じて割当てます。(全体の約46%)
2.資産割=固定資産税額に応じて割当てます。(全体の約4%)
3.均等割=これは加入者数に応じて割当てます。(全体の約35%)
4.平均割=世帯につき定額を割当てます。(全体の約15%)
この合計が一世帯当たりの医療分の保険料になります。但し、保険料には上限額があり、現在53万円となっています。
また、39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めれば足りますが、40歳?
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国民健康保険の給付
国民健康保険に加入していると、医療機関で治療を受けた際に、わずかな(といえないかもしれませんが)自己負担だけの支払ですみます。自己負担割合は、一般には3割ですが、3歳未満は2割、70歳以上は1割となっています。但し、70歳以上でも所得の多い人の場合は3割の負担になります。但し、月額ベースで自己負担額が所定の金額を超える場合、その超過額は高額療養費として後日補填されます。
医療機関での診察だけでなく、訪問看護療養費についても国民健康保険の対象となります。薬剤費も対象です。また、入院時などに歩行困難のため車を利用する必要があると認められれば、その交通費も支払われます。他方、入院時の食事代等は定額の自己負担が生じます。
仕事中の事故の場合は労災保険の対象であり、国民健康保険の給付はありません。
交通事故など、第三者の行為によるケガの場合は原則的には国民健康保険の対象外なのですが、加害者(第三者)に支払い能力がなかったり、損害賠償が遅れたようなときは、市区町村の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出?
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また、国民健康保険には療養給付以外にも、以下のような給付があります。
○葬祭費
被保険者が死亡したときに支払われます。7万円が支給されます。請求には領収書、保険証、印鑑が必要です。
○出産育児一時金
子供が生まれたときに支払われます。子供一人あたり35万円が支給されます。請求には
保険証、印鑑、母子手帳が必要です。
医療機関での診察だけでなく、訪問看護療養費についても国民健康保険の対象となります。薬剤費も対象です。また、入院時などに歩行困難のため車を利用する必要があると認められれば、その交通費も支払われます。他方、入院時の食事代等は定額の自己負担が生じます。
仕事中の事故の場合は労災保険の対象であり、国民健康保険の給付はありません。
交通事故など、第三者の行為によるケガの場合は原則的には国民健康保険の対象外なのですが、加害者(第三者)に支払い能力がなかったり、損害賠償が遅れたようなときは、市区町村の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出?
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また、国民健康保険には療養給付以外にも、以下のような給付があります。
○葬祭費
被保険者が死亡したときに支払われます。7万円が支給されます。請求には領収書、保険証、印鑑が必要です。
○出産育児一時金
子供が生まれたときに支払われます。子供一人あたり35万円が支給されます。請求には
保険証、印鑑、母子手帳が必要です。
国民健康保険をめぐる問題
日本は今、高齢化の進行や医療水準の高さに起因して医療費が高騰し、それに伴い、国民健康保険の制度内容も悪化してきています。自己負担割合は変わらないのに(他の公的医療保険では引き上げ)、保険料はどんどん値上がりし、重病にもかかわらず受診を抑制してしまう人が出てきています。さらに保険料の滞納が目立つようになってきました。
政府は保険料の滞納は、保険料を払っている人と滞納者との不公平を生じているということで、取立てを厳しくするとともに、滞納者からは滞納金を徴収したり、保険証をとりあげ保険給付を行わない等の姿勢を強めています。にもかかわらず国民健康保険の滞納世帯は増え続け、平成18年には480万5000世帯、全体の2割近くになっています。この数値を見る限り、単なる滞納者の問題として片付けることはできなくなっているように思われます。最近しばしば取り上げられている格差問題の一端としても認識されるべき問題です。
中には保険証を取り上げられた人が、医療機関の受診を控え、その結果手遅れになり死亡したという事件も出てきているようです。
国民皆保険といいながら?
!"2CF~
適正な保険料水準を維持するよう強く望むところです。医療費の高騰という事情はわかりますが、個人的にはどうも税金が無駄な方向に使われているように思われますし、もっと所得再配分を強めてもいいようにも思います。
公的医療保険がこのような状態ですので、最近は民間の医療保険の契約件数も伸びています。組合健保の自己負担が1割だった頃は、こんな保険うれるのかと思ったものでしたが....。
政府は保険料の滞納は、保険料を払っている人と滞納者との不公平を生じているということで、取立てを厳しくするとともに、滞納者からは滞納金を徴収したり、保険証をとりあげ保険給付を行わない等の姿勢を強めています。にもかかわらず国民健康保険の滞納世帯は増え続け、平成18年には480万5000世帯、全体の2割近くになっています。この数値を見る限り、単なる滞納者の問題として片付けることはできなくなっているように思われます。最近しばしば取り上げられている格差問題の一端としても認識されるべき問題です。
中には保険証を取り上げられた人が、医療機関の受診を控え、その結果手遅れになり死亡したという事件も出てきているようです。
国民皆保険といいながら?
!"2CF~
適正な保険料水準を維持するよう強く望むところです。医療費の高騰という事情はわかりますが、個人的にはどうも税金が無駄な方向に使われているように思われますし、もっと所得再配分を強めてもいいようにも思います。
公的医療保険がこのような状態ですので、最近は民間の医療保険の契約件数も伸びています。組合健保の自己負担が1割だった頃は、こんな保険うれるのかと思ったものでしたが....。
国民健康保険法と国民皆保険
病気やケガ等のときに医療費等の支給をしてくれる国民健康保険制度は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づいて運営されています。
国民健康保険法が最初に制定されたのは戦前の1938年でした。しかし当初は主に農林水産業を営む人のみを対象としていたようです。その後戦後に入って1958年に、自営業者その他企業に属していない多くの方に対象が拡大され、さらに1961年には他の公的医療保険に加入していない人はすべて国民健康保険に加入しなければならないということとなって、ここに国民皆保険制度が整備されたのです。
細かくみていくと、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようで、生活保護のひとつである医療扶助を受けることになります。
1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。
逆に、国民健康保険の被保険者である日本国民が外国でケガをしたり病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合は、帰国してからその費用を保険者に請求することができます(海外療養費)。
尚、国民健康保険は国の法律に基づく社会保険制度の一部ではありますが、実際の運営を行っている保険者は地方公共団体(および一部は国民健康保険組合)となっています。
国民健康保険法が最初に制定されたのは戦前の1938年でした。しかし当初は主に農林水産業を営む人のみを対象としていたようです。その後戦後に入って1958年に、自営業者その他企業に属していない多くの方に対象が拡大され、さらに1961年には他の公的医療保険に加入していない人はすべて国民健康保険に加入しなければならないということとなって、ここに国民皆保険制度が整備されたのです。
細かくみていくと、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようで、生活保護のひとつである医療扶助を受けることになります。
1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。
逆に、国民健康保険の被保険者である日本国民が外国でケガをしたり病気になってしまい、現地の医療機関で治療を行った場合は、帰国してからその費用を保険者に請求することができます(海外療養費)。
尚、国民健康保険は国の法律に基づく社会保険制度の一部ではありますが、実際の運営を行っている保険者は地方公共団体(および一部は国民健康保険組合)となっています。
国民健康保険の出産育児一時金
病気やケガの治療のみをカバーする国民健康保険(予防の視点が欠落しているとよく言われます)ですが、実は一つだけ以前からそれ(治療)以外の給付を行っているんです。そなわち「出産育児一時金」です。少子高齢化の今の時代において、政府が行っている数少ない、とても大事な対応策といって過言ではありません。
出産はとてもお金がかかります。何度も病院に行かなくてはなりませんし、妊婦帯、赤ちゃん用品の準備なども大変です。また、いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。これらの、妊娠や出産にともなう医療費には保険が利かず、全額負担しなければなりません。これらの費用が大変だからと、出産をあきらめる人もいたりします。
しかし、そんな新しいパパとママを助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというもので、基本的に子供1人につき35万円、もし双子だった場合は70万円と結構な額が支給されます。
手続きは各市町村の役場で行うことができ、以下のような流れになります。
まず、出産育児一時金の申請用紙を役所で貰ってきます。そして出産した病院でその用紙に必要事項を記入してもらいます(自治体によっては、医師等の記入が不必要な場合もあるようです)。その用紙に自分の住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を完記し、国民健康保険証、母子手帳、印鑑とともに役所の担当窓口に持参・提出すればOKです。大体2ヶ月後には出産育児一時金が振り込まれることでしょう。
出産育児一時金をガッツリもらって、元気でかわいい赤ちゃんを産みましょう!
出産はとてもお金がかかります。何度も病院に行かなくてはなりませんし、妊婦帯、赤ちゃん用品の準備なども大変です。また、いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には入院するのが一般的ですよね。これらの、妊娠や出産にともなう医療費には保険が利かず、全額負担しなければなりません。これらの費用が大変だからと、出産をあきらめる人もいたりします。
しかし、そんな新しいパパとママを助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。
この制度は国民健康保険から出産費用の一部をまかなってくれるというもので、基本的に子供1人につき35万円、もし双子だった場合は70万円と結構な額が支給されます。
手続きは各市町村の役場で行うことができ、以下のような流れになります。
まず、出産育児一時金の申請用紙を役所で貰ってきます。そして出産した病院でその用紙に必要事項を記入してもらいます(自治体によっては、医師等の記入が不必要な場合もあるようです)。その用紙に自分の住所・氏名・被保険者番号などの必要事項を完記し、国民健康保険証、母子手帳、印鑑とともに役所の担当窓口に持参・提出すればOKです。大体2ヶ月後には出産育児一時金が振り込まれることでしょう。
出産育児一時金をガッツリもらって、元気でかわいい赤ちゃんを産みましょう!
国民健康保険料の減額・免除
国民健康保険の保険料は年々高くなってきています。もし突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になる可能性も否定できないでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。
減額とは、平等割保険料および均等割保険料が軽減される制度で、国民健康保険法で定める全国一律の制度で、減額の割合は2割から7割とされています。
減額幅は前年の所得額を基準として定められるため、この軽減制度は世帯の全員が所得申告(確定申告など)をしている場合に限って適用されます。
一方、減免制度は各市区町村が条例に基づき定める制度で、各市区町村によってその内容が違ってきます。病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になった場合に、申請により、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度趣旨と、全国一律の減額よりも保護を手厚くするものである点は共通なのですが、ちゃんとした基準のある市区町村もあれば、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあり、一概に語ることはできません。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。
減額とは、平等割保険料および均等割保険料が軽減される制度で、国民健康保険法で定める全国一律の制度で、減額の割合は2割から7割とされています。
減額幅は前年の所得額を基準として定められるため、この軽減制度は世帯の全員が所得申告(確定申告など)をしている場合に限って適用されます。
一方、減免制度は各市区町村が条例に基づき定める制度で、各市区町村によってその内容が違ってきます。病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になった場合に、申請により、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度趣旨と、全国一律の減額よりも保護を手厚くするものである点は共通なのですが、ちゃんとした基準のある市区町村もあれば、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあり、一概に語ることはできません。
国民健康保険の高額療養費制度
国民健康保険では医療機関でかかった医療費の一定割合(原則3割、高齢者は原則1割)を自己負担しなければなりませんから、もし重い病気などで病院等に長期入院したり、高額の新しい治療方法を行わなければならないような場合には、自己負担だけでもバカにならず、患者本人のみならず家族まで含めて家庭を崩壊させることにもなりかねません。
そのようなことのないよう、国民健康保険では自己負担額に上限があり、その金額を超えた分は「高額療養費」として後から払い戻されます。この自己負担額の上限は所得に応じて決まりますが、もっとも低い人の場合、70歳未満で月額35,400円、70歳以上で15,000円です。また、過去12ヶ月のうち4ヶ月もこの上限を超えているような場合は、さらに上限額が引き下げられます。
厚生労働省が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な腎不全等)で長期にわたって治療が必要な場合は、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示すれば、月額1万円までの患者負担で済みます。
尚、高額療養費の算出にあたっては、差額ベッド代や入院時食事療養費、入院時生活療養費等は対象外とされます(療養費に含まれません)。高額療養費の計算は各市町村がすることになっていますので、詳しくは各市区町村の担当窓口に相談してみてください。
そのようなことのないよう、国民健康保険では自己負担額に上限があり、その金額を超えた分は「高額療養費」として後から払い戻されます。この自己負担額の上限は所得に応じて決まりますが、もっとも低い人の場合、70歳未満で月額35,400円、70歳以上で15,000円です。また、過去12ヶ月のうち4ヶ月もこの上限を超えているような場合は、さらに上限額が引き下げられます。
厚生労働省が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な腎不全等)で長期にわたって治療が必要な場合は、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示すれば、月額1万円までの患者負担で済みます。
国民健康保険組合
これまで国民健康保険については、市区町村が保険者であるといってきました。しかし実際には、そうでない(市区町村以外の)国民健康保険の保険者がいます。いわゆる国民健康保険組合です。
これは、法律上は自営業等の同業者や特定の事務所に従事する者が連合して国民健康保険組合を作ることが認められているためです。これに基づき医師、歯科医、薬剤師などのいわゆる専門職種は各々独自の組合を作っています。それ以外にも、各地の税理士国民健康保険組合、理容国民健康保険組合、料理飲食国民健康保険組合、芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、技芸国民健康保険組合、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)や日本建設組合連合(建設連合)に加盟している建設系国民健康保険組合等々、たくさん存在します。これらの一部が設立した連盟組織「全国国民健康保険組合協会」というものもあります。
但し、市区町村が保険者として確立した1959年以降、厚生(労働)省は原則として国民健康保険組合の新規設立を認めていません。1970年と1972年に数組合が認可され?
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これは、法律上は自営業等の同業者や特定の事務所に従事する者が連合して国民健康保険組合を作ることが認められているためです。これに基づき医師、歯科医、薬剤師などのいわゆる専門職種は各々独自の組合を作っています。それ以外にも、各地の税理士国民健康保険組合、理容国民健康保険組合、料理飲食国民健康保険組合、芸能人国民健康保険組合、文芸美術国民健康保険組合、技芸国民健康保険組合、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合、全国建設労働組合総連合(全建総連)や日本建設組合連合(建設連合)に加盟している建設系国民健康保険組合等々、たくさん存在します。これらの一部が設立した連盟組織「全国国民健康保険組合協会」というものもあります。
但し、市区町村が保険者として確立した1959年以降、厚生(労働)省は原則として国民健康保険組合の新規設立を認めていません。1970年と1972年に数組合が認可され?
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国民健康保険とともに保険料が徴収される介護保険制度とは
現代の日本では世界に例を見ないスピードで少子高齢化が進んでいます。
高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、介護が必要な高齢者の数も急増し、社会問題化しつつあります。そのような状況に対応するため2000年度に介護保険制度が創設されました。
介護保険の財源も半分は国庫または地方自治体からの負担で賄われますが、残りは保険料収入に依存します。介護保険の場合、まず40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、各人が加入している医療保険(健康保険や共済等)の保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。また、65歳以上(第1号被保険者)の人も保険料を支払う義務があり、年金受給者の場合は年金から差し引かれ、その他の方は振込みをする必要があります。
このような保険料を納めていると、万一寝たきりや痴呆になって身の回りのことが自分で出来なくなった場合に、その介護費用を補償してもらえます。具体的にはホームヘルパーによる食事、入浴、排泄介護、訪問看護、訪問リハビリテーションや、通所による?
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高齢者が社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、介護が必要な高齢者の数も急増し、社会問題化しつつあります。そのような状況に対応するため2000年度に介護保険制度が創設されました。
介護保険の財源も半分は国庫または地方自治体からの負担で賄われますが、残りは保険料収入に依存します。介護保険の場合、まず40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、各人が加入している医療保険(健康保険や共済等)の保険料とあわせて介護保険料が徴収されます。また、65歳以上(第1号被保険者)の人も保険料を支払う義務があり、年金受給者の場合は年金から差し引かれ、その他の方は振込みをする必要があります。
このような保険料を納めていると、万一寝たきりや痴呆になって身の回りのことが自分で出来なくなった場合に、その介護費用を補償してもらえます。具体的にはホームヘルパーによる食事、入浴、排泄介護、訪問看護、訪問リハビリテーションや、通所による?
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高齢者が医療機関を受診する場合に必要なもの
別稿で書いたとおり、高齢者の医療保障制度は財源その他の事情により、ツギハギだらけの感があり、その為、高齢者が病気やケガで医療機関を受診するときに必要な保険証等は複雑になっています。
70歳から74歳の方は国民健康保険の「被保険者証」と「高齢受給者証」を提示する必要があります。また75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、老人保健制度の対象となり医療機関を受診する際には「被保険者証」、「健康手帳」および「医療受給者証」の3つを提示しなければなりません。地方自治体の独自の補助がある場合は、さらにその証明書も必要です。「そんなに沢山持たせるなよ」といいたいですよね。
尚、老人保健制度の対象になっても「被保険者証」が必要なことからわかるとおり、国民健康保険の被保険者の立場も引き続き継続し、保険料も払わなければなりません。
高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間交付される国民健康保険が発行する証明書です。
高齢者受給証や医療受給者証、健康手帳などは、対象年齢に到達すると保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。
70歳から74歳の方は国民健康保険の「被保険者証」と「高齢受給者証」を提示する必要があります。また75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方は、老人保健制度の対象となり医療機関を受診する際には「被保険者証」、「健康手帳」および「医療受給者証」の3つを提示しなければなりません。地方自治体の独自の補助がある場合は、さらにその証明書も必要です。「そんなに沢山持たせるなよ」といいたいですよね。
尚、老人保健制度の対象になっても「被保険者証」が必要なことからわかるとおり、国民健康保険の被保険者の立場も引き続き継続し、保険料も払わなければなりません。
高齢受給者証とは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間交付される国民健康保険が発行する証明書です。
高齢者受給証や医療受給者証、健康手帳などは、対象年齢に到達すると保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。
なお、上記で「一定の障害を持った方」とは下記のとおりです。
1.身体障害者手帳の1級から3級の方(一部4級の方を含みます)。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。